退職金の税金・手取り計算シミュレーター
退職金の額と勤続年数から、退職所得控除・所得税・住民税を計算し、手取り額の目安を算出。勤続年数が長いほど税負担が軽くなる仕組みもわかります。登録不要・無料。
※ 退職所得の分離課税による概算です。他の所得との合算や、住民税の細かな調整は反映していません。
このツールでわかること
- 退職金の額と勤続年数から、退職所得控除・所得税・住民税を引いた手取り額がわかります。
- 勤続年数に応じた退職所得控除の額と、課税対象になる「退職所得」を確認できます。
- 控除の範囲内で税金がかからないか、いくらから課税されるかを試算できます。
退職金の税金の計算方法
退職金は給与などとは分けて計算する分離課税で、税負担が軽くなるよう配慮されています。手順は次のとおりです。
① 退職所得控除を引く
勤続20年までは1年あたり40万円(最低80万円)、20年超の部分は1年あたり70万円を、退職金から差し引きます。
② 1/2にする
控除後の金額をさらに1/2にした額が「退職所得」です。ここに所得税・住民税がかかります(勤続5年以下の役員等などは1/2の対象外)。
③ 所得税・住民税を計算
退職所得に、所得税(累進税率+復興特別所得税)と住民税(約10%)がかかります。控除の範囲内なら税金はかかりません。
具体例(モデルケース)
退職金額・勤続年数別に、税額と手取りを計算した目安です(「退職所得の受給に関する申告書」を提出した一般従業員の場合)。
退職金1,000万円・勤続20年
退職所得控除 800万円
- 退職金
- 1,000万円
- 所得税
- −51,049円
- 住民税
- −100,000円
- 手取り
- 約985万円
退職金2,000万円・勤続30年
退職所得控除 1,500万円
- 退職金
- 2,000万円
- 所得税
- −155,702円
- 住民税
- −250,000円
- 手取り
- 約1,959万円
退職金1,500万円・勤続10年
退職所得控除 400万円
- 退職金
- 1,500万円
- 所得税
- −686,622円
- 住民税
- −550,000円
- 手取り
- 約1,376万円
用語集
- 退職所得控除
- 退職金から差し引ける控除。勤続年数が長いほど大きくなる。
- 退職所得
- (退職金 − 退職所得控除)× 1/2。この金額に課税される。
- 分離課税
- 他の所得と合算せず、単独で税額を計算する方式。退職所得はこれにあたる。
よくあるご質問
- 退職金には税金がかかりますか?
- 退職所得控除を超えた部分にかかります。勤続年数が長いほど控除が大きく、控除の範囲内であれば税金はかかりません。
- 退職所得控除はいくらですか?
- 勤続20年までは1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年あたり70万円です。例えば勤続30年なら、800万円+70万円×10年=1,500万円になります。
- なぜ退職金は税負担が軽いのですか?
- 退職金は長年の勤労に対する報償的な性格があるため、退職所得控除を引いたあと、さらに1/2にした「退職所得」に課税されます(勤続5年以下の役員等を除く)。
- 退職金の税金は、いくらからかかりますか(かからない金額)?
- 退職金が退職所得控除の額以下なら、所得税・住民税はかかりません。控除額は勤続20年までが「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。例えば勤続10年なら400万円、勤続20年なら800万円、勤続30年なら1,500万円までは非課税です。これを超えた部分の1/2に課税されます。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
- この申告書を勤務先に提出していれば、退職所得控除を反映した正しい税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。未提出だと退職金の額面に一律20.42%の所得税が源泉徴収されるため、多くの場合は払い過ぎになり、確定申告での還付が必要になります。
あわせて使えるツール
本ツールは2026年度(令和8年度)の税制・料率をもとにした概算です。税制は毎年改定され、保険料率は自治体・保険者によって異なります。正確な金額は国税庁や各自治体の情報、税理士等の専門家にご確認ください。
退職所得の分離課税による概算です。同一年に複数の退職金がある場合や、住民税の細かな調整は反映していません。
計算根拠・出典:国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき
本ツールは税理士による監修を受けたものではなく、税務相談・個別の税務助言ではありません。計算結果は概算です。詳しくは免責事項をご確認ください。
最終更新日: 2026年8月7日