まねでん

相続税の計算シミュレーター

相続税が、遺産総額と法定相続人(配偶者・子)からいくらかかるかを無料で計算。基礎控除、法定相続分による按分、配偶者の税額軽減まで反映して、相続税の総額と実際の負担の目安がわかります。登録不要。

※ 配偶者・子が相続人となる場合の概算です。父母・兄弟姉妹が相続人となるケース、生命保険等の非課税枠、2割加算、小規模宅地等の特例、財産の評価は考慮していません。

このツールでわかること

  • 遺産総額と法定相続人(配偶者・子)から、相続税の総額の目安がわかります。
  • 基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を反映して、課税されるかを確認できます。
  • 配偶者の税額軽減を適用した後の税額まで試算できます。

相続税の計算方法

相続税は、遺産総額から基礎控除を引いた金額に対してかかります。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。

法定相続分で按分して計算

課税遺産総額を、実際の分け方ではなく法定相続分でいったん按分し、各人の取得額に速算表の税率をかけて合計します。これが「相続税の総額」で、その後に実際に取得した割合で各相続人に配分されます。

配偶者の税額軽減

配偶者が取得した遺産は、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い方まで相続税がかかりません。そのため配偶者がいると、家族全体の負担は大きく下がります。

具体例(モデルケース)

遺産総額・相続人の構成別に、相続税の総額を計算した目安です(配偶者・子が相続人の場合。生命保険の非課税枠・小規模宅地等の特例・財産評価は考慮していません)。

遺産1億円・配偶者+子2人

配偶者が法定相続分を取得した場合

遺産総額
10,000万円
基礎控除
−4,800万円
相続税の総額
約630万円
配偶者軽減後の合計
約315万円

遺産1億円・子2人のみ

配偶者の税額軽減なし

遺産総額
10,000万円
基礎控除
−4,200万円
相続税の総額
約770万円

遺産2億円・配偶者+子2人

配偶者が法定相続分を取得した場合

遺産総額
20,000万円
基礎控除
−4,800万円
相続税の総額
約2,700万円
配偶者軽減後の合計
約1,350万円

用語集

基礎控除
相続税がかからない枠。3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数で計算する。
法定相続分
民法が定める相続割合。配偶者と子なら配偶者1/2・子で1/2など。相続税の総額の計算に使う。
配偶者の税額軽減
配偶者が取得した遺産のうち、法定相続分か1.6億円まで相続税を非課税にする制度。

よくあるご質問

相続税はいくらからかかりますか?
遺産の総額が「基礎控除」を超えると相続税がかかります。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。例えば法定相続人が3人なら4,800万円までは非課税です。ただし配偶者の税額軽減などの特例で税額が0になる場合でも、特例を使うには申告が必要です。
相続税の計算方法は?
①遺産総額から基礎控除を引いて課税遺産総額を出す ②それを法定相続分で按分した各人の取得額に速算表の税率をかけて合計する(=相続税の総額)③実際に取得した割合で各人に配分する、という順で計算します。本ツールは①〜②を自動で計算します。
配偶者がいると相続税は安くなりますか?
はい。「配偶者の税額軽減」により、配偶者が取得した遺産は、法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い方まで相続税がかかりません。本ツールでは、配偶者が法定相続分を相続した場合の負担額も表示します。
土地や家がある場合はどう計算しますか?
土地は路線価方式など、建物は固定資産税評価額で評価し、その評価額を遺産総額に含めて計算します。自宅の土地などには評価額を大きく減らせる「小規模宅地等の特例」もあります。評価は複雑なので、正確な金額は税理士にご確認ください。
自分で相続税を計算できますか?
基礎控除内かどうかや、おおよその税額は本ツールで確認できます。ただし、生命保険・退職金の非課税枠、各種特例、財産の評価などは複雑なため、実際の申告は税理士に相談することをおすすめします。

あわせて使えるツール

本ツールは2026年度(令和8年度)の税制・料率をもとにした概算です。税制は毎年改定され、保険料率は自治体・保険者によって異なります。正確な金額は国税庁や各自治体の情報、税理士等の専門家にご確認ください。

配偶者・子が相続人となる場合の概算です。父母・兄弟姉妹が相続人のケース、生命保険・退職金の非課税枠、2割加算、小規模宅地等の特例、財産の評価は考慮していません。実際の申告は税理士にご相談ください。

計算根拠・出典:国税庁 No.4152 相続税の計算国税庁 No.4155 相続税の税率

本ツールは税理士による監修を受けたものではなく、税務相談・個別の税務助言ではありません。計算結果は概算です。詳しくは免責事項をご確認ください。

最終更新日: 2026年8月10日